相続税は被相続人(亡くなった方)が持っていたすべての財産が課税の対象になる税金ですが、日常礼拝に使用されている祭具については非課税とされています。
具体的には庭内神し、神たな、神体、神具、仏壇、位牌、仏像、仏具、古墳などの祭具が挙げられます。
つまり金のおりんは祭具に該当するので生前に購入すると非課税財産として相続税が課税されないので相続税の節税に繋がるというスキームが一時期流行っていたんです。
しかし、実際は金のおりん購入が相続税対策になる場合とならない場合が存在します。
今回も名古屋の相続専門の税理士事務所レクサーのデデ税理士が分かりやすく解説します。
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この記事を書いた人

相続専門税理士 伊東 秀明
愛知県名古屋市を拠点に活動する相続専門家集団レクサーの代表税理士。 20歳の頃、実家が相続税で失敗したことをきっかけに相続専門の税理士を目指し、26歳で開業。
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