庭先だけを相続した場合に小規模宅地等の特例は使えるのか?!適用条件まで解説!
相続税の超重要論点のひとつが「小規模宅地等の特例」、そう略して「小宅(しょうたく)」です!
今回は『デデ税理士からの挑戦状』ということで税理士でも判断に困る小規模宅地等の特例事例について解説していきます。
庭先だけの相続でも小規模宅地等の特例がつかえるのか?
小規模宅地等の特例の趣旨からしっかり解説していきます。
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この記事を書いた人

相続専門税理士 伊東 秀明
愛知県名古屋市出身。
名古屋市と東京虎ノ門の2拠点で活動する相続相談所レクサーの代表。
税理士、行政書士、宅地建物取引士の3つの資格を武器に年間300件以上の相続総合コンサルティングを手掛ける。
20歳の頃、実家が相続税で失敗したことをきっかけに相続専門の税理士を目指し、26歳で開業。
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