「父母などから結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度のあらまし」が掲載されました
名古屋の相続専門家集団レクサーの宮島です。
令和3年6月4日に国税庁WEBサイトで「父母などから結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度のあらまし」が掲載されました。
平成27年4月1日から令和5年3月31日までの間に、20歳以上50歳未満の方が、結婚・子育て資金に充てるため、金融機関等との一定の契約に基づき、受贈者の直系尊属から①信託受益権を付与された場合、②書面による贈与により取得した金銭を銀行等に預入をした場合又は③書面による贈与により取得した金銭等で証券会社等で有価証券を購入した場合には、信託受益権又は金銭等の価額のうち1,000万円(結婚に際して支払う金銭については、300万円を限度。)までの金額に相当する部分の価額については、金融機関等の営業所等を経由して結婚・子育て資金非課税申告書を提出することにより贈与税が非課税となります。
契約期間中に贈与者が死亡した場合には、死亡日における非課税拠出額から結婚・子育て資金支出額を控除した残額を、贈与者から相続等により取得したこととされます。受贈者が贈与者の子以外(孫など)の者である場合の相続税額の計算に当たっては、管理残額のうち令和3年4月1日以後の拠出分に対応する相続税額については、相続税額の2割加算の対象となります。
また、受贈者が50歳に達することなどにより、結婚・子育て口座に係る契約が終了した場合には、非課税拠出額から結婚・子育て資金支出額を控除した残額があるときは、その残額はその契約終了時に贈与があったこととされます。
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