「複数の相続人等がいる場合の相続税の申告書の作成方法」リーフレットが掲載されました
名古屋の相続専門家集団レクサーの宮島です。
令和3年1月4日に国税庁WEBサイトで「複数の相続人等がいる場合の相続税の申告書の作成方法」リーフレットが掲載されました。
令和3年度税制改正の大綱においては、税務関係書類における押印義務の見直しを行うこととされ、税務関係書類に押印がなくとも改めて押印を求めないこととし、相続税申告書への押印についても同様に取り扱うこととなりました。
このため、2人以上の相続人がいる場合で、相続税の申告書へ押印をせず提出する場合は、申告書第1表及び第1表(続)には共同して提出する相続人のみを記載して提出することとなります。
なお、共同して申告書を提出しない相続人等は、別途申告書を作成・提出する必要がありますので留意が必要です。
レクサーでは、相続人全員が共同して申告書を提出することが難しい等の事情をお持ちのお客様の相続税申告も承っております。
お気軽にご相談ください。