相続による土地の所有権の移転登記等に対する登録免許税の免税措置について
名古屋の相続専門家集団レクサーの山田です。
令和3年4月1日に国税庁WEBサイトで相続による土地の所有権の移転登記等に対する登録免許税の免税措置についてが公開されました。
相続により土地の所有権を取得した方がその土地の所有権の移転登記を受ける前に死亡した場合に、その死亡した方を登記名義人とするために受ける登記について課される登録免許税の免税措置及び少額の土地を相続により取得した場合の登録免許税の免税措置の適用期限が令和4年3月31日までに延長されました。
相続により土地を取得した際には所有権の移転登記の申請が必要になってきます。
相続時の手続きについて悩まれている方は一度ご相談ください。
この記事を書いた人

相続専門税理士 伊東 秀明
愛知県名古屋市出身。
名古屋市と東京虎ノ門の2拠点で活動する相続相談所レクサーの代表。
税理士、行政書士、宅地建物取引士の3つの資格を武器に年間300件以上の相続総合コンサルティングを手掛ける。
20歳の頃、実家が相続税で失敗したことをきっかけに相続専門の税理士を目指し、26歳で開業。
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