相続税には決められた条件をクリアした場合に使える「税額控除(ぜいがくこうじょ)」という制度があります。
税額控除には6種類あり、今回はそのなかの「障害者控除」という項目について解説していきます。
障害者控除は所得税や住民税にもありますが、相続税の障害者控除は、
「本当は相続税を全額支払わなければならないけど、障害をもった方や介護が必要な方については医療費や施設代等の費用が多くかかる面があるため、相続で財産を取得したとしても障害の程度に応じて税金を減額しましょう!」という制度です。
ちなみに、よく勘違いされていますが障害者控除は障害者だけが受けられる制度ではありません!
要介護の方でも受けられることがありますので、要介護認定を受けている方も「自分は障害者控除受けられるかな?」って確認してみて下さいね!
例えば30歳の方(特別障害者)であれば支払う相続税が1,100万円減額してもらえるため見落とすわけにはいけない制度です。
では早速、相続税の「障害者控除」について名古屋で一番詳しく解説していきます。
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