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離婚に伴い、財産分与としてもらった現金の課税関係(贈与税の誤りやすい事例)

【事例】

離婚に伴い、財産分与として現金500万円をもらった。

この場合、財産分与で取得した現金に贈与税はかかるのか?

【誤った取扱い】

財産分与でもらった現金500万円を贈与税の対象として贈与税申告を行った。

 

【正しい取扱い】

離婚に伴う財産分与で取得した財産は贈与で取得した財産とはなりません。

ただし、婚姻中の夫婦の協力によって得た財産の額その他一切の事情を考慮してもなお過当であると認められる場合のその過当な部分又は離婚を手段として贈与税のほ脱を図ると認められる場合は、贈与により取得した財産となります。

根拠法令(相続税法基本通達9-8)

婚姻の取消し又は離婚による財産の分与によって取得した財産(民法第768条((財産分与))、第771条((協議上の離婚の規定の準用))及び第749条((離婚の規定の準用))参照)については、贈与により取得した財産とはならないのであるから留意する。ただし、その分与に係る財産の額が婚姻中の夫婦の協力によって得た財産の額その他一切の事情を考慮してもなお過当であると認められる場合における当該過当である部分又は離婚を手段として贈与税若しくは相続税のほ脱を図ると認められる場合における当該離婚により取得した財産の価額は、贈与によって取得した財産となるのであるから留意する。

この記事の執筆者

愛知県名古屋市を拠点に活動する相続専門家集団レクサーの代表税理士。
20歳の頃、実家が相続税で失敗したことをきっかけに相続税専門の税理士を目指し、26歳で開業。

代表税理士 伊東秀明の写真

伊東 秀明

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