過去10年以内に相続税を払った人が亡くなった!そんなときに使えるのが相次相続控除!
今回デデ税理士が紹介するのが「相続税の相次相続控除」です!
この制度は過去10年以内に相続税を支払った人(Aさん)が亡くなった場合に、Aさんが支払った相続税の一部を今回の相続税からマイナスできる制度です。
税理士が相続税申告をする場合でも見落としがちな論点ですので要チェックです!!
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この記事を書いた人

相続専門税理士 伊東 秀明
愛知県名古屋市出身。
名古屋市と東京虎ノ門の2拠点で活動する相続相談所レクサーの代表。
税理士、行政書士、宅地建物取引士の3つの資格を武器に年間300件以上の相続総合コンサルティングを手掛ける。
20歳の頃、実家が相続税で失敗したことをきっかけに相続専門の税理士を目指し、26歳で開業。
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