令和2年分の類似業種比準価額計算上の業種目及び業種目別株価等について一部改正がありました
名古屋の相続専門家集団レクサーの宮島です。
令和3年1月15日に国税庁WEBサイトで「令和2年分の類似業種比準価額計算上の業種目及び業種目別株価等について」の一部改正情報が公開されました。
この法令解釈通達では、令和2年分の相続税及び贈与税の申告のため、取引相場のない株式を原則的評価方法の一つである類似業種比準方式(事業の種類が同一又は類似する複数の上場会社の株価の平均値に比準する方式)により評価する場合、その算定に必要となる業種目別の1株当たりの配当金額、利益金額、簿価純資産価額及び株価について定めています。
相続税及び贈与税の申告のために行う非上場株式の評価方法は非常に複雑です。
レクサーでは非上場株式の評価を承っておりますのでお気軽にお問い合わせください。
この記事を書いた人

相続専門税理士 伊東 秀明
愛知県名古屋市出身。
名古屋市と東京虎ノ門の2拠点で活動する相続相談所レクサーの代表。
税理士、行政書士、宅地建物取引士の3つの資格を武器に年間300件以上の相続総合コンサルティングを手掛ける。
20歳の頃、実家が相続税で失敗したことをきっかけに相続専門の税理士を目指し、26歳で開業。
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