納税の猶予制度の特例の適用状況について
名古屋の相続専門家集団レクサーの山田です。
令和3年3月3日に国税庁WEBサイトで「納税の猶予制度の特例」の適用状況が公開されました。
新型コロナウイルス感染症の影響により納税が困難な納税者の方に対し納税の猶予等の納税緩和措置が取られ、令和2年4月 30日に「納税の猶予制度の特例」(特例猶予)が施行されました。
今回は令和2年4月30日から令和3年 1月 29 日までに猶予申請が許可された件数と税額が公表されました。
新型コロナウイルス感染症の拡大が続く中で、申告にあたってご不安なことがある方はぜひ一度レクサーにご相談ください。
この記事を書いた人

相続専門税理士 伊東 秀明
愛知県名古屋市出身。
名古屋市と東京虎ノ門の2拠点で活動する相続相談所レクサーの代表。
税理士、行政書士、宅地建物取引士の3つの資格を武器に年間300件以上の相続総合コンサルティングを手掛ける。
20歳の頃、実家が相続税で失敗したことをきっかけに相続専門の税理士を目指し、26歳で開業。
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